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定額減税と調整給付2024.4

定額減税と調整給付について「資料の蔵」にアップしました。

長文ですので、PDFで資料の蔵に入れました。

カタログ型省力化投資補助金2024.4

IT補助金はソフトウェアの補助金ですが、このカタログ型省力化投資補助金は、IT補助金のハード型といえます。

つまり、業種ごとに指定された省力化設備で認定された設備について購入すると補助金が受けられるというものです。

例えば、飲食業ですと、業務用お掃除ロボット、配膳用ロボットなどで登録された市販のカタログに記載された設備です。省力化の意味は、人手不足を補うもの、人の手で行っていたものをロボット等で補うという意味のようです。

使いやすい補助金になると思われます。ホームページ等を注視されたらと思います。

給与所得者の定額減税事務一覧表2024

給与所得者の定額減税事務一覧表2024改定版を資料の蔵にアップしました。2024/4/22

親名義の不動産の賃貸(2024.2)

まず、税務上の取り扱いを確認します。

1 親の土地の上に子供が家を建てて、地代を支払わなくても、贈与税の問題はありません。それがアパートのように収益を生ずる物件であってもです。使用貸借は認められます。

2 親子で共有の家を建て、子供が住むだけの場合、親が子供から家賃をとらなくても、贈与税の問題はありません。使用貸借が認められます。

3 同居している親の建物を事務所にして子供が借り受け、使用料を支払って事業を行ったとしても、子供が事業所得を申告する場合、生計を一にしている親族への支払いは所得税法上必要経費に算入できませんから、その使用料は必要経費に算入できません。(その建物にかかる減価償却費や固定資産税等の費用は親の名義の分でも必要経費に算入できることになっています。)

ここで判例が出ました。

親の土地を子供が駐車場として整備して、子供が駐車場を経営して、第三者に貸し付け、不動産収入2,000万円、所得800万円を子供の所得として申告したのですが、税務署はこれを親の所得として認定して、更正決定したという事案です。

国税不服審判所で棄却、裁判となり、地裁において親子間の使用貸借を認め納税者が勝訴しました。これが令和3年の話です。

しかしながら国は控訴して、高裁で逆転判決、納税者側が敗訴しました。納税者側は上告せず、これにより納税者敗訴が確定しました。令和4年12月の判決であり、ホカホカの判決です。

そして、この所得は父親に属するものと確定したことから、移転していた収入による財産について贈与税も課税されました。

判例が確定してしまいました。金額の大小はあるかと思いますが、気を付けた方がよいことになりました。

親子が同居していて、子が親から土地を借り受けて地代を支払って、駐車場を経営し、自分の所得として申告したとします。同居である親への地代は必要経費に算入できないとなると、申告内容は800万円と同じになります。子が親に地代を支払っていたら高裁の判決は違ったものになったのでしょうか。あまり相続税対策にはなりませんが。

とにかく、親族間で不動産を使用貸借しその不動産の賃貸借の所得を不動産の名義人でないものに帰属させるのは、注意を要します。(金額の大きいものは要注意となります。)

ここに消費税を絡ませるとさらに複雑になります。

同居の家族でテナントビルを建て、共有にし借金があった場合、その返済をそれぞれの共有割合で返済していくことになります。

共有割合でそれぞれが申告すればよいということですが、インボイス番号はそれぞれとって、相手方にそれぞれ通知することになります。

それが面倒となると、子供が経営者として店子と契約し、そのビルを運営していく上での諸費用も支払い、親も返済するための原資が必要ですから、親との間で賃貸借契約を結んで家賃を支払います。

前述したように、生計を一にする親族への支払いは必要経費に算入できないこととなっていますから、子供の名前で申告すると、それらは必要経費になりませんが、消費税にはこの規定は適用されませんので、親に支払った家賃は、親がインボイス番号を登録していれば、仕入税額控除の対象となります。

また、親もインボイス番号を取得しないと、建物取得の際、親の持分の仕入税額控除が難しくなります。

共有の場合は、インボイス番号を取得するのであれば、両者の取得をお勧めします。

事務処理規程の作成(2024.1)

電子帳簿保存法に基づく事務処理規程を作製し、「資料の蔵」に入れました。

定額減税(2024.1)

税制改正大綱を読む限りでは、疑問点だらけで全体像がつかめません。

非課税世帯への給付金は、早期支給ということで、令和5年分の所得水準で判定し支給されます。定額減税は令和6年分の所得水準により行われます。年度の違いによる不整合をどうするのでしょう。

定額減税額は本人及び扶養親族や同一生計配偶者は、1人につき所得税3万円、住民税1万円です。

所得税の最低税率は5%、住民税は一律10%です。所得税より住民税の控除額を多くした方が、控除不足のでる確率は低くなると思うのですが、どうしてこういう制度設計にしたのでしょうか。税制調査会はこのことすら知らないのではとその能力に不安を感じます。

個人事業主は予定納税の減額承認で減額、それでできない場合、令和7年3月の確定申告です。遅いですよね。

企業は従業員について令和6年6月の源泉徴収分から減税額を控除することになりますが、控除しきれない分は翌月回しとなります。つまり企業はいくら繰り越したかを各人ごとに管理しなければなりません。

特別徴収の住民税は、市役所から送られてきた各人ごとの特別徴収税額から、6月分は徴収しないで、減税額を控除した後の金額を1/11して、7月から各月の税額から差引して給料から控除して納付することになります。中途退職した場合の未控除分は普通徴収に切り替わったとして、どう引き継いでいくのでしょうか。

算出税額が少なく、控除しきれない場合はどうなるのでしょう。非課税世帯は給付金をもらえ、一定以上の所得のある人は減税を満額うけられ、その狭間の人は厳しい状態でも、納める税金の範囲内ですので、減税額は少なくなります。住宅ローン減税を受けて納税の少ない人も減税の恩恵は少なくなります。

この問題を解決するための施策を講ずるとしていますが、具体的には分かりません。令和7年3月の確定申告で納税額を確認し、減税の不足分を給付する?、としたら、給付分は早くても令和7年の5月か6月になるでしょう。非課税世帯は少しでも早くと言いながら、少しオーバーしてしまった人は、大変厳しい状態でも1年遅れになります。おバカな政策です。

一律給付でよかったのではないでしょうか。そうでないとするのでしたら、負の所得税ということで、マイナスになっても減税額をそこで打ち止めにするのではなく、還付という方式にすれば、迅速な対応となります。

現状の案では、複雑で、不合理で、給付完了が遅すぎますし、企業等の事務負担が大き過ぎるようにも思います。正直言って、何を考えているのかと思います。

宗教法人の税務上の特典(2023.11)

統一教会は宗教法人として解散命令を受けたとしても、組織的には確立していると思われますから、個人事業主ではなく、人格のない社団とされ、法人税法上は公益法人と同じ扱いになると考えられます。つまり、宗教法人としての税の優遇が受けられなくなるとの報道は一部間違っています。国税当局が世論を背景に強権的に人格のない社団として認めないとかいう対応に入ったとしても、裁判では負けてしまうというのが過去の裁決をみていても一般的な解釈かと思います。

宗教法人と人格のない社団との違いは、固定資産税等です。

宗教法人が所有する豪華で巨大な宗教施設、研修施設は、建設した時の登記の費用、不動産取得税、固定資産税が非課税ですが、人格のない社団では団体名で登記はできませんので個人名義となりますから、その優遇はありません。

固定資産税等だけかと思われるかもしれませんが、毎年、支払わねばならない豪華な施設の固定資産税等を考えてみても膨大な金額とはなります。

また、寺院規則には、宗教法人が解散した場合の財産の帰属先が書いてあり、これは登記事項ではありません。

常識的に仏教の宗教法人がキリスト教の宗教法人に財産を帰属させるなどということはあり得ません。信者から得た浄財は同じ宗教に移転させるのが筋であり、国家が没収してもよいものでもありません。たぶん寺院規則では本山、つまり韓国の統一教会に帰属するとされているのではないでしょうか。国はどういう対応でそれらを阻止していくのでしょうか。

公益法人は解散した場合はその財産は国等に帰属することになっているので、宗教法人も公益法人なので同様な扱いになるとのテレビ等のコメントが目立ちますが、間違っています。

前述しましたが、信者から集めた浄財を、国が没収するということは、信仰の自由を阻害することになります。税金が無税なのもそれが理由です。

解散命令がでると、事態はますます混迷していくものと思います。

脱サラによる起業と失業給付(2023.10)

まずは、失業認定を受ける必要があります。雇用保険の外せないスタンスは、再就職先を探すです。そして、その際、自分の思った条件の会社が見つからないので、自らが起業することも考える、というものです。当初から起業1本という考えはありません。

これにより、再就職手当の支給を受ける道が生じます。

また、再就職手当を受けず事業を開始した場合は、事業を開始等した日から2か月以内であれば、雇用保険受給期間の特例申請ができます。(2022年7月1日以後の事業開始について)

これは事業を行っている期間は、最大3年間は受給期間に算入しないというものです。

これにより、事業を行ったが、残念ながらうまくいかなくて廃業、倒産となった場合は、事業開始してから3年以内であれば、失業給付の申請ができるというものです。

よいセイフティネットの制度ができたと思っています。

免税業者とインボイス番号制度 2023.8

免税業者とは消費税の申告納付の義務がない人を言います。つまり顧客に請求した消費税を申告納付しなくてもよい人を言います。益税と言われる所以です。

よって、免税業者も消費税を請求してよいことになります。

しかしながらインボイス制度が導入され、請求書等の書き方が厳格に取り決められたことにより、請求書等に消費税を書いてよいのかという疑義が生じます。

国税庁が発表している「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)問111に次のように書かれています。

「免税業者は、取引に課される消費税納付がないことから、請求書等に消費税額等を表示して別途消費税額相当額等を受け取るといったことは消費税の仕組み上、予定されていません。」

これを読む限り、総額表示をし、適用消費税率は書いても、消費税額は書いてはいけないことになります。

では、免税業者が消費税額を書いた請求書等を発行した場合は、何らかのペナルティがあるのでしょうか。

消費税法上、インボイス類似書類を作成し発行した場合は、50万円以下の罰金または1年以下の懲役となっています。この規定が適用されるのでしょうか。

国税庁としてはそれには該当しないとしています。

理由は、インボイス番号が書いていないからと言って、相手が免税業者とは限らない、レアなケースですが、課税事業者でもインボイス番号を登録していない場合もあり得るからです。課税事業者は消費税を別記記載できるわけですから、課税事業者が発行したものか免税業者が発行したものかがわからない限り、消費税額が別記してあることだけで不適切とは言えないと説明しています。

整理しますと、

1 免税業者は、制度上、請求書等に消費税額を記載することはできない。

2 だからといって、別記したとしても税務署としては是正を求めることはしない。

ということになります。

想定事例 1

「お前のところの請求書、インボイス番号の記載がないのに消費税が記載されているじゃないか。」

「税務署に尋ねたら、税務署はそのことで問題にはしないと言っていたので。」

「税務署が問題にしないと言ったのは、インボイス番号のあるなしで課税事業者か免税事業者か判断できないからだということだろ。お前んとこ免税業者じゃないのか。」

「免税業者です。」

「だったら、税務署がどうのこうのというより、不誠実だろ。」

「・・・・・」

想定事例 2

「お前んとこの請求書、消費税額が記載されていないじゃないか。」

「うちは免税業者なので。」

「うちのシステムは外税方式なの。消費税を書いてくれないと不便なんだから書いてよ。」

想定事例 3

「うちの発注システムには単価が登録されているの。一件一件、免税業者だからと登録単価を話し合いで改定することはできないの。」

「どうしたらいいですか。」

「諸経費負担分として、税込みでプラスアルファして請求書をだしてよ。それでも処理は本当にめんどくさいんだけれど。

 

つまり話し合いということになります。

家族信託と空き家税制

家族信託という制度があります。

成年後見人制度があまりに不評であったために、代わりに用いられることが多くなった制度と言われています。

家族信託制度を取り入れた場合、それが贈与税の対象にならないようにする注意点は、たぶん、家族信託制度を採り入れる際に依頼される司法書士さんや弁護士さんも十分配慮されるだろうと思いますので、まず心配はないでしょう。

実はもう一つ注意点があるのです。

「委託者が死亡した場合は、この信託契約は終了する。そしてその信託財産は受託者に帰属する(取得する)」との文面がある場合です。きわめて、順当な文章で、このような文章が入っている契約書は多いのではないでしょうか。

では、何処が問題なのでしょう。

この文章は、「死因贈与の契約書」です。死因贈与の契約書とは、「自分が死んだらこの財産をあなたに贈与します。」という契約書です。このこと自体は相続税の世界では相続又は遺贈に準じて扱いますので、相続財産として計算しますから何ら問題はありません。

問題になる場合は、その信託財産の中に一人住まいの委託者の自宅があり、その委託者が死亡した後に、その自宅を取り壊して売却しようと考えている場合です。

つまり、空き家税制の譲渡所得の3000万円控除を適用しようと考えている場合です。

この空き家税制は、「相続又は遺贈により取得した財産」と規定されています。ですから、みなし相続、みなし遺贈で取得した財産は含まれません。死因贈与で取得した財産は対象外となるのです。

 

普通のサラリーマンでも農地が買えるようになった。

普通の個人でも農地が買えるように2023年4月1日からなりました。

今までは、農地を取得するには農業資格が必要とされ、相続で取得する場合以外は、農地を何反以上取得していることが条件でした。つまり農地を取得する前から何反か所有しているか、そうでない場合は、何反も取得しないと農地が買えませんでした。

この度の改正で、この面積要件が無くなりましたので、サラリーマンの人が、老後に農業がやりたいと、そのため100坪ほど農地を買いたいという場合も、それは認められることになりました。

各市町村の農業委員会のスタンスで厳しい要件を課すところもそうでないところも色々のようですが、市街化区域も市街化調整区域も可能となります。ただし市街化調整区域の方が営農するとの要件が厳しいようです。

例えば、面積要件はなくなっても、トラクターを買えと言われても困るでしょうし、1反を分筆して購入するとしたら、分筆の費用が土地の価格に比してやたらと高額になる可能性もあります。

ただ、一般の人も農地が欲しいと思えば購入できるということは、買い手の少なかった市街化調整区域の農地も購入希望対象者が増えることから、価格が上がるかもしれません。昭和27年以来の改正だそうです。

なお、私は素人ですので、詳しくは不動産屋さんにお聞きください。

ふるさと納税の寄付金証明書

ふるさと納税、その証明書が、そのサイトから一括して取得できるようになっています。でも、どうも某サイトがシステム的に危ういように思われます。確認のため県や市町村から送られてきる紙の証明書をしっかりと保存しておくこともまだまだ大切です。

なお念のためですが、ワンストップサービスは確定申告をした人はその効力を失います。確定申告で寄付金控除を適用しなければいけません。

あなたの遺言書は大丈夫ですか。

あなたの遺言書は大丈夫ですか。

遺言書が遺留分(法定相続分の2分の1)を侵害していると、遺留分侵害請求権が生じます。以前は遺留分減殺請求権でしたが、法律が変わって遺留分侵害請求権となりました。

どう違うかというと、遺留分の減殺請求権は、相続財産の取戻しの権利ですから、どの財産が欲しいとの要求は基本的にできません。つまりお金でよこせとの請求はできません。

これが遺留分侵害請求権に変わったことにより、これは損害賠償のようなものですから、お金で支払えということになります。遠くに住んでいる人は不動産などいらないと思っている人が多いでしょうからラッキーです。相続財産に現金預金がない場合は、侵害した受贈者が相続財産を売却するか個人預金で賠償することになります。安易に作られた遺言書がある場合は、もう一度、しっかりと見直されることをお勧めします。

なお、話し合いにより遺留分の侵害分を、有価証券や不動産で支払うことになった場合は、一度売却して現金に換えて、それで支払って、相手方はその現金でその有価証券や不動産を購入したとの考え方をしますので、譲渡所得が発生します。

つまり、相続税とは別に譲渡所得税という余分な税金が発生します。

言い加えれば、相続税の発生しない事案でも、遺留分の侵害事件が生じると、その解決のために少なくない譲渡所得税が発生することがあるのです。これは今までになかったことですので注意してください。

 

大企業用電子申告の勘定科目内訳書CSV版の注意事項

大企業用に国税庁が用意した電子申告用の勘定科目内訳書CSV版を使ってみました。手ごわいです。

マニュアルのないところでのつまずきがつらいです。

マニュアルのないところの注意事項を書きます。

参考になれば幸いです。

資料の蔵に登録

揺らぐ公益法人制度

公益法人が保有できる遊休財産は、公益目的事業費の1年分とされています。

遊休財産というと何となく道楽に使えるお金のイメージですが、そうではなく、事業用の固定資産と使途を特定した目的預金(事業安定とか財政基盤強化とかいう目的はだめです)以外の財産を言いますので、使途特定のない、通常の現金預金も含みます。

コロナによって公益目的事業がほとんどできなくなってしまうと、公益目的事業費が激減してしまいます。すると保有できるとされた遊休財産の上限も大幅に小さくなってしまいます。そのため、遊休財産規制に抵触してしまい、改善策を出せとの指導が入ります。「コロナという非常時がなくなり平常時になれば自動的に改善される」との回答をしたのですが、それでは不十分だとされました。

収支相償といって、公益目的事業は黒字になってはいけません。黒字になる場合は、公益目的の積み立てを求められ、そうしない場合は早期解消を求められます。法人税のように過去の赤字を今期の黒字で埋めるという制度はありません。赤字は赤字のまま、黒字は早急に使い切るか将来の事業のために積み立てろという制度です。

コロナで事業ができず、収入は会費が入ってくるので黒字になってしまったら、そのお金は早晩、使い切れと改善策を求められます。収支相償は単年度ごとの比較だから、非常時であった一年ぐらい大は目に見てもよいではないかと思うのですが、余剰は許されない、使い切れとの指導が入ります。

公益法人になると、公益認定を取り下げるにはものすごく大きな犠牲を払ことになります。公益目的財産の時価相当額を国等に寄付しなければならないのです。

赤字をその後の黒字で埋めることはできないと前述しましたが、収支相償での赤字がずーっと続いていけば、公益目的財産はどんどん減っていきますので、いつか少額になれば、公益認定を取り下げても没収される財産も少なくなるから、まあ良いかと思っていたのですが、2021年度にその取り扱いが変わってしまいました。

赤字になった部分は公益事業に関係ないその他事業部門や管理部門の財産で埋めたものとすることになりました。つまり、公益部門の財産は、赤字になっても減少しない、まず、共益部門、管理部門から財産が目減り、それがなくなってしまったら公益部門の財産が減少していくことになりました。ということで、公益法人は法人全体の財産が無くなるまで、公益事業を続けざるを得ないことになりました。この制度が導入されて10年ほど経って、突如として解釈変更が行われ、出口を閉ざされてしまいました。

少しひどいではないかと思うのですが、2022年7月に、大阪府の吉村知事が、大阪府はこの解釈変更は行わない、従前どおりとするとの取扱いを発表しました。続いて、2022年8月に公益法人協会が、この解釈変更は立法趣旨に反する、再考を求めるとの要望書を提出しました。

その後の動きはよく知りませんが、今後も大阪府だけが違う取り扱いを続けるのでしょうか。どうなっていくのでしょう。

令和4年分の確定申告書の書式

今まで、A様式とB様式がありました。A様式は給与所得者用といいますか、簡略型でしたが、この様式が無くなり、B様式一本となりました。

納税地の異動届出書が廃止されました。マイナンバーの普及により?異動届がなくても税務署は異動を把握できるようになったからです。

ただ、納税地が異動して、所轄税務署が変わると、振替納税の届出が再度必要となるのが原則です。それが、令和3年から異動届に「振替納税を継続して利用する」との記載の欄に〇をうちさえすれば、それでよくなったのですが、その異動届そのものが必要無くなってしまうと、振替納税はどうなるかとの心配がありました。

それは、確定申告書の欄に「振替納税を利用する」との欄が設けられ、それに〇をつければよいことになりました。便利になりました。

医療費控除

健康保険協会等から送られてくる「医療費のお知らせ」(名称は送られてくる機関で様々です)が医療費控除で使えるとテレビで国税庁が宣伝しています。

しかも、マイナポータルを開設するとそれを電子データで受け取ることもでき、その場合は12か月分、つまり1年分が収納されているといいます。

私もマイナポータルを開設して、マイナンバーカードの健康保険証化をしました。ポイントもゲットしました。医療費のお知らせの内容は、これを書いている段階で11月分までの記載がありました。

これを紙で打ち出すか、CSVでダウンロードして、ウェブポストボックスかUSBかメールでいただければ、確かに便利ではあります。

さて、国税庁の宣伝ではそれで医療費控除は完了するが如く、いかに簡単かとアッピールしています。でも、決してそれだけでは終わらない場合が多いです。

1 市町村では独自に中学生まで医療費の無償化を実施しています。高校生まで無償化している市町村もあります。その無償化された内容までは「医療費のお知らせ」には書かれていません。

2 高額療養費は、後で還付手続きをとったものは高額療養費適用前の金額が「医療費のお知らせ」に書かれています。

3 自費診療分は保険適用外ですので掲載されていません。領収書が必要です。特に歯医者さんの分は金額も嵩みますので要注意です。

4 介護費用は、介護保険が適用されていても健康保険適用ではありませんので、「医療費のお知らせ」にはありません。

介護費用の領収書は必要です。

ということで、国税庁が公言しているからと、医療費の領収書は必要ないと信じ込んで、廃棄しないでください。捨ててしまえば、後の祭りです。

ふるさと納税の寄附金控除鵜証明書

1 ワンストップサービスは確定申告をしない人の制度です。

確定申告をした際、すでにワンストップサービスを受けたからと確定申告から除外してしまうと、その分はふるさと納税を受けられません。

つまり、毎年確定申告をしている人は、ワンストップサービスを受けても二度手間になるだけです。

2 各市町村等から送られてくるふるさと納税のための寄付金証明書を保存するのが大変なため、これを一括で取り寄せる方法があります。

それは「さとふる」「ふるナビ」「ふるさとチョイス」「楽天」などのサイトを利用した場合で、そのサイトに申請すると、そのサイトで行ったふるさと納税を一覧表にして寄付金証明書を発行してくれます。

それには二種類あり、一つは紙に書かれた証明書、もう一つは電子データをダウンロードした証明書です。 

電子データは、それを私どもにいただければ、専用アプリで取り込んで電子申告するので便利です。

ただ、注意しなければならないことがあります。

それは、例えば、次のようなことです。

私もふるさと納税をしていますが、私の場合は、家内が家内のパソコンで私の名前で登録して、家内の判断で行っています。そういう方は結構多いのではないかと思うのですが、たまに、家内自身が私の名前で登録されたサイトを用いて、家内の名前でふるさと納税をすることがあります。

その場合、同サイトから送られてくる証明書は、登録者と違う家内の名前のものは除いて発行してしまいます。

家内の確定申告は、市町村等の発行した証明書を用いることになります。

電子化になればなるほど、便利かもしれませんが、融通が利かないこともあります。注意してください。

なお、若干、各サイトで取り扱いが違うように感じます。

インボイス番号の表示

請求書や領収書に表記するインボイスの番号はどのように書くのでしょうか。

1 頭に「T」の文字を記します。

2 インボイス番号のハイフンは「なし」とします。ただし、ハイフンがあったとしても有効です。

当初、税務署から送られてきた「通知書」に書かれていたインボイス番号には、ハイフンが付いています。それはよくないということで、令和4年9月にシステム変更が行われて、現在送られてくる通知書にはハイフンは記載されていません。

早く通知書を受け取った会社は、ハイフンが付いているのにどうしてと思われるでしょうが、そのような事情です。対応可能でしたら、ハイフンのない番号の記載をお勧めします。

新年あけましておめでとうございます。2023.1

コロナウイルスの重苦しさが続くなか、ロシア軍のウクライナ侵攻が始まり、ジャブの応酬ぐらいで終わるかと思っていたら泥沼化してきました。そこに超円安が始まり、物価高が止まりません。そんな中でやっと異常な超低金利政策が少し正常化に舵を切り直したかと思ったら、国債の大増発と増税の話です。増税は国債を償還するための政策かと思っていたのですが、国債の大増発とセットでは、将来、どうやって国債の償還をしていくのでしょう。

昨年はずーと忙しかったのであまり考えることはなかったのですが、年末になって一段落すると、ぽかっと穴が開いて、どーんと不安が押し寄せます。

そんなとき、「機械仕掛けの太陽」という本を手に取りました。出現から変異を繰り返えすコロナウイルスとの今日までの医療機関従事者たちの壮絶な戦いを小説仕立てにして描いたものです。題名の「太陽」とは「コロナ」のこと、「機械仕掛け」とは「人を蝕むことのみをプログラミングされたような命をもたない有機物質、ウイルス」を表しているようです。

壮絶な現場でありながら、デマと偏見に苦しむ、私よりずーと大変なところで踏ん張っている人たちの話は勇気づけられました。

 昨年はどのような一年でしたでしょうか。それぞれの方が悲喜こもごもの一年であったかと思います。今年も色々あるかと思いますが、良い一年であってほしいと思います。

 壮絶な本は、正月か正月明けには読みたくないという人は、次の本がお勧めです。

「ストロベリー戦争」新種のイチゴを栽培した農家と商標権を持つ巨大商社との戦いを描いた小説です。内容は難しくも重くもありません。いわゆるライト小説です。

「玉村警部補の巡礼」その場その場で起きる事件を解決しながら、四国を観光巡礼していく弥次喜多道中のお話です。四国巡礼地図片手に読むと楽しいです。

2023年度与党税制改正大綱2022.12(ここをクイック)

令和5年度の与党税制改正大綱のうち気になるものを「資料の蔵」に掲載しました。

改正大綱ですから、その通りに改正されるかどうか分かりませんし、詳細は明らかではありませんから、微妙なニュアンスの違いがあるかもしれません。

インボイス番号制度、タクシー業界を例にして2022.12

まず、経過措置がないものとしてのお話です。

個人タクシーに乗って、領収書を受け取り、経理の方に旅費精算のため提出しました。

その領収書を見た経理は顔をしかめます。

「何だ、この領収書は。インボイス番号が入っていないじゃないか。」

「それが何か? これはいい加減な領収書ではありませんよ。」

「いい加減だとかどうとか言っているんではない。税務署に登録したインボイス番号が書いていないんだよ。」

 

経理は説明し始めます。

「この領収書にインボイス番号が記載されていたら、この業者は課税事業者とされるから、この領収書にある領収金額3,300円(内消費税300円)とある300円を、うちの会社がお客さんから受け取った売上の消費税を税務署に納税するときに差し引けるんだ。ところがこの領収書にはインボイス番号がない、つまり免税業者だからこの300円は差し引くことが出来ないんだ。お前はうちの会社に300円の損害を与えたことになるんだ。」

「えーっ、そんな馬鹿な。ただ、タクシーに乗って、降りるときに代金払って領収書をもらっただけなのに。どうやって乗る前に判別したらいいんですか。」

「乗る際に、このタクシーはインボイス番号を登録しているかどうかを運転手に訊くか、それが嫌なら、個人タクシーはやめろ、名の通った業者のタクシーにしろ。個人タクシーは免税業者が多い、個人タクシーはもう乗るな。」

 

さて、このようなことになったら個人タクシーは、仕事関連のニーズは大幅に減ってしまいます。

そこで、個人タクシー協会としては、表示灯にインボイス番号登録者かそうではないタクシーかを表示できるようにすることを検討しているといいます。

そうすると、インボイス番号を登録している個人タクシーはよいですが、そうでないタクシーは仕事関連の顧客を逃すことになります。そのため、やむを得ずインボイス番号を登録して消費税を納税することにすると(以後、登録タクシーと言います)次のようになります。

 

タクシーの消費税のかかる経費を売上高の40%とすると3,300円×0.4=1,320円(うち、消費税は120円)になり、免税業者であったときの儲けは、3,300円−1,320円=1,980円でしたが、登録タクシーになると、300円−120円=180円の消費税の納税が発生しますので、180円の減益となって、1,980円−180円=1,800円になってしまいます。

 

では、いっそ料金を値下げしたらどうでしょう。消費税分を値下げすれば、仕事関連の人も文句はないですし、仕事関連でない一般顧客は業者のタクシーより安い個人タクシーに流れます。しかし、消費税分300円まるごと値下げしてしまうと、3,000円−1,320円=1,680円の利益となってしまい、登録タクシーとなった場合の1,800円よりも下回ってしまいます。

 

登録タクシーと同じにするには、値下げした後の金額は、3,000円に経費に掛かる消費税120円を足して3,120円にしなくてはなりません。それでも一般顧客は安くなるので喜んで利用してくれるようになるかもしれませんが、仕事関連はどうでしょう。

先ほども述べましたように、登録タクシーに乗ると会社負担は3,000円です。3,120円では経理は首を横に振るでしょう。

 

ここで経過措置としての特例があります。

2026年までの3年間は、未登録タクシーの領収書であっても、8/110(軽減税率であれば6.4/110)を控除できるというものです。

料金が3,120円であっても、3,120円×8/110=226円の消費税を控除できますので、3,120円−226円=2,894円となり、会社負担は3,000円を下回ることになります。この損得分岐点は、算式は省きますが、3,235円になります。3,235円×8/110=235円、3.235円−235円=3,000円となるからです。

 

以上より、未登録タクシーの損得分岐点は3,120円〜3,235円となります。

 とはいうものの、タクシー料金が安いかどうかは金額表示しかない領収書では経理は分かりません。領収書に値引き欄の表示をするとか、個人タクシー協会の積極的な広報とリーダーシップが必要となります。でも課税業者もいる協会が免税業者だけが有利となる広報をすることができるのでしょうか。でも、それがなければ、皆、インボイス番号を登録して課税事業者となっていくことになります。

輸入の際の消費税2022.12

某時事討論バラエティ番組(滅多に観ません。)で、元高級官僚で今有名大学の大学院教授が、こんなことを言っていました。

「輸入の際に消費税がしっかりと掛かるんですよ。ですから、輸入が増えて困る困ると言っていますが、消費税収入が無茶苦茶増えているんです。財務省はなにも言わないけれど、心の中はほくほくしていると思いますよ。」

これはでたらめです。

皆さんもご存じのように、消費税は前段階控除方式です。輸入消費税は輸入した業者が他に転売したところで控除されます。輸出は輸出免税です。インバウンドも免税店で売却したら輸出免税です。消費税は国内消費増加分(物価上昇分も入れて)が増収の対象となるだけです。

となりに元財務省の高級官僚がいましたが何も言いません。立派な肩書をお持ちでありながら、話を面白おかしくしたいだけのコメンテーターは困ります。

宗教法人の解散請求2022.12

 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の解散請求を裁判所にするべきか、その論法がテレビを見ていてもどうもスッキリしません。解散命令が出て、清算人が選定されるまでの経過の説明があっても、そのあとがないのです。ひどい場合は、「固定資産税が非課税でなくなるだけです。」と言う人がいます。

 宗教法人の残余財産の帰属先は宗教法人規則によるとされています。たとえば地元のお寺さんが解散した場合は、同じ宗派の寺院又は本山が引き継ぐと定められているのが普通です。浄土真宗のお寺の財産をキリスト教が引き継いではおかしいし、まして国が取り上げたら宗教弾圧です。信者のお金で築かれた財産を信者のために使うのであって、被害者救済との大義名分を掲げても、信者には迷惑なだけで、国が取り上げるのは憲法上無理があると思うのですが、弁護士すらそれには触れません。旧統一教会の信者にとって一番残余財産の帰属先で好ましいと思っているのは、きっと韓国の本部でしょう。そんなことになったら大変です。

 解散請求でなく、違う法律を創って対応するという国の考えは賢明だと思います。 

 

副業の業務に係る所得は事業所得か雑所得か2022.11

「副業が年収300万円以下の場合は、特に反証のない限りその業務は事業所得ではなく雑所得と取り扱って差し支えない。」というような所得税基本通達の改正案が公表され、パブリックコメントの募集が行われました。

事業所得は青色申告ができるし、他の所得との損益通算もできます。雑所得は青色申告ができませんし、他の所得と損益通算もできません。その差は歴然としていて、できれば事業所得としたいのが納税者側の意向です。

さて、通達を読むには少し文章のニュアンスに気をつけなければなりません。

「差し支えない」という言葉は、「そうしてもよい」という意味ですから「そうしなくてもよい」ということにもなりますので、ならば「雑所得にするメリットがないのであれば、雑所得にしなければよいだけではないか。」と考えがちです。

でも、そういうわけにはいかないのです。

通達は、国税庁長官が各税務署に出したもので、納税者に向けて出したものではないのです。つまり、「差し支えない」と言っているのは、税務署に対してなのです。ですから、税務署としては「そのように取り扱え。」と言われたと理解するのです。

ずいぶん荒っぽい改正案が出てきたものだと思いました。

この改正案に対するパブリックコメントの数が7,059件、通常の70倍寄せられました。そのうちの1件は私です。

あまりに反対意見が多かったので、さらに大幅な手直しがなされました。

手直しされたあとの内容は次のようなものです。

1 主たる所得の収入金額の10分の1以下の収入の場合は雑所得とする。

2 損益が赤字ばかりで、主たる所得と損益通算して還付を受けることを目的とした業務と思われるものは雑所得とする。

3 上記の場合を除いて、年収300万円以下の場合であっても、記帳がしっかりされていれば事業所得としてもよい。

まずは一件落着となりそうです。

遺言の遺留分について2022.8

相続人は子供2人、AとBとし、法定相続分は1/2ずつ、相続財産は、預金が1千万円、不動産Xが1千万円、不動産Yが6千万円、合計で8千万円とします。

遺言書には、財産全てをAに相続させると書かれていました。

遺言書にたとえそのように書かれていても、Bには相続財産の法定相続分の1/2、つま

り1/2の1/2、1/4を相続する権利があります。8千万円×1/4=2千万円を受け取る権利があります。これを以前は遺留分の減殺請求権といい、民法改正により現在は遺留分の侵害請求権となりました。

遺留分の減殺請求権は相続財産を取り戻す権利ですから、Bは遺留分として2千万円を請求しても、例えば、現金で取り戻すとか、不動産Xで取り戻すかという主張はできませんでした。つまり、キャッシュが欲しいという場合は、2千万円が1千万円になってもよいのでキャッシュで欲しいとお願いするしかありませんでした。

遺留分の侵害請求権は、遺留分を侵された損害賠償権のようなものですから、キャッシュで請求することが原則となります。

つまりBが遺留分の侵害請求権を行使すると、Aは相続財産のキャッシュ1千万円を失い、さらに1千万円個人的に用立てしなくてはなりません。不動産よりキャッシュが欲しいという相続人が多い昨今、Bにとっては好都合、Aにとっては思いのほか痛手となります。

さて、BがAの要求を受けて、キャッシュ1千万円、不動産Xの1千万円でよいと合意したとします。

Aとしては、不動産Yの6千万円が残ったので喜んだのですが、そのあと、税務申告が必要となります。

Aは不動産Xをいったん売却し、遺留分侵害請求権の代金をBに支払い、Bはそのお金で不動産Xを購入したとみなしますので、取得費を5%とするみなし取得費を利用して計算すると、譲渡所得税は190万円ほどになります。これはAの負担です。

Bはどうでしょう。以前は相続による登記のやり直しでしたから、登記の税金は4/1000で済みましたが、改正後は売買扱いですから、登記の税金は20/1000になり、さらに不動産取得税が3/100かかります。

固定資産税評価額が8百万円とすると、以前は32,000円で済んだ登記の税金が、160,000円となり、さらに不動産取得税が240,000円となり、合計400,000円必要となります。AとBの両方で税金だけで226万円余分に支払うことになります。

結論としては、今後は、遺言書は遺留分のことも考えて作成することが重要です。今までのように、遺留分は相続が終わってから、当事者同士で話し合ってくれとのスタンスで作成してはいけません。

令和6年から省エネ基準を満たさない住宅は、住宅ローン減税無し2022.6

住宅ローン減税が改正されて、令和6年以降に建築確認を受けた住宅について、省エネ基準を満たさない場合は、住宅ローン減税は0円となります。

さすがに住宅ローン減税が適用されないとなると、そのような建物を注文する人は激減することになります。一般の注文住宅を請け負っている建設業者は、省エネ基準を満たすよう対策をその間に立てる必要があります。太陽光発電をできるようにすればその基準を満たすのか、断熱性などの技術的なことは私どもではわかりません。情報を集めて、早めの対処をされることをお勧めします。

梶原景時ゆかりの地?2022.7

岐阜県郡上市にある道の駅、「明宝、磨墨の里公園」、結構、賑わっている道の駅で、私も立ち寄ることの多い道の駅ですが、まず、名前が読めない、そして、そこには騎馬にまたがった甲冑を着た武将の銅像があります。

「梶原景季」とあります。誰だろう、知らんなあ、元梶原知事の先祖だろうか、なんて穿ってみていました。梶原知事は全国的にも岐阜県に多くの道の駅を創った人だからです。

 梶原景季(かじわらのかげすえ)はNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」に出てくる中村獅童扮する梶原景時の長男です。木曽義仲との宇治川の戦いで、名馬、磨墨(するすみ)にまたがって、先陣を切って勇猛果敢に戦ったとされる人です。

「磨墨の里公園」は、その名馬、「するすみ」の生誕の地のようです。

 ですから、梶原景時ゆかりの地で検索しても出てこないわけです。

明石城2022.5

兵庫県明石市にある明石城跡。石垣がよく見られるようにと木々を伐採し、市民公園利用の市民から「切りすぎ」との批判が出て、話題となっています。

石垣は見事です。外部から来たものにとっては、木々を伐採した価値はあるようです。でも、多くのファミリーが遊びまわっている様子を見ると、多くの人に愛されている市民公園であることも確かです。

ちなみに、明石藩、第3代目藩主松平(戸田)光重は、その後、美濃国加納藩の藩主になり、交代で明石藩藩主には美濃国加納藩の大久保忠職がなっています。岐阜とは縁があります。

 

みずの通信2021.11(ここをクリック)

令和3年分の年末調整についての説明を中心に掲載しています。

大阪万博と聞いてもあまりときめくものがなかったのですが、空飛ぶタクシーがお披露目されると聞いて、ちょっと興味がわきました。人は新しい乗り物には弱いのでしょうか。NHKの大河ドラマ「青天を衝け」でも、パリ万博で、渋沢栄一たちがエレベーターに驚愕する様が描かれていました。 

伊豆の国市の碧テラスへのロープウェイ、久々の感動です。横浜のロープウェイ、乗ってみたい。

君が瞳はつぶらにて

君が心は知りがたし

君をはなれて唯ひとり

月夜の海に石を投ぐ 

(佐藤春夫「少年の日」より)

みずの通信2021.10(ここをクイック)

虫の音がよく聞こえるようになりました。テレビも音楽も消して、虫の音だけを聞くだけでも時間を過ごすことができます。そんな中で、お勧めの本です。

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「玉村警部補の巡礼」チームバチスタの海堂尊作品です。四国のお遍路(観光遍路です)をしながら、行く先々の難事件を解決していくお話です。空海さんもたじたじの雑言?とそれを諫める相方の掛け合いも面白く、お遍路の話は紀行文的でなく、遍路地図をネットでのぞけば、一緒に旅行しているような気持ちにさせてくれます。

 

秋のひかりにみどりぐむ / ときなし草は摘みもたまふな

          やさしく日南にのびてゆくみどり / そのゆめもつめたく

          ひかりは水のほとりにしづみたり / ともよ ひそかにみどりぐむ

          ときなし草はあはれ深ければ / そのしろき指もふれたまふな

                              (室生犀星『時無草』)

みずの通信2021.9

オリンピックが終わりました。ずいぶん楽しませてもらいました。ただ、選手たちの全ての力を弾かせる姿を見続けていると、こちらが儘ならぬバブルの中にいるようで息苦しさを感じることもありました。本当は選手たちの方が雁字搦めで管理されているはずなのに、「隣の芝生は青く見える」ですね。

戦争のたとえ話は女性に嫌われますが。

武器も弾薬も兵士も全然足りない最前線に、大本営からの伝達が。「全員、総力を挙げて、敵を速やかに殲滅すべし。」最前線に絶望が広がります。

兵法に「兵力の逐次投入、逐次撤退は下策。投入するときも、撤退するときも一気に。」首相の答弁、ずーと、「今後の様子を見て」「今後の様子を見て」。過不足ないようにとの政策が後手に回ります。

私は安倍のマスクは政策的に大失敗で失笑を買いましたが、心意気は良かったと思います。

僕の前に道はない /  僕の後ろに道はできる

ああ,自然よ  /   父よ

僕を一人立ちにさせた廣大な父よ / 僕から目を離さないで守る事をせよ

常に父の氣魄を僕に充たせよ

この遠い道程のため / この遠い道程のため     (高村光太郎『道程』)

みずの通信2021.8

先日、小学校の下校時間のゲリラ豪雨、傘も役立たず、当事務所の玄関先の軒下に小学生7人が雨宿りに逃げ込んできました。玄関先では何ですので、事務所に招き入れ、2階に退避させました。女子職員が学校の方に連絡し、濡れた体をタオルで拭きました。雨はやがて小降りになり帰っていきましたが、入ってくるときも出ていくときも、大きな声でしっかりと挨拶していき、本当に爽やかでした。ちょっとしたハプニング、職員たちの頬も緩み、どんよりした空気に風が吹きました。

オリンピック、やってよかったなあ、で終われるとよいですね。

                     暁の 紺朝顔や 星一つ(高浜虚子)

 

みずの通信2021.7(ここをクイック)

大坂なおみ選手が記者会見を拒否し、全仏オープンの規定違反として大会を途中棄権することとなりました。

テニスの選手はプロであり個人事業主ですから、テニスのプレーだけが凄ければよいというわけでなく、立ち回りも大切、つまり営業も大切ですが、それだけマスコミの取材というのがいじめのようにきついということなのでしょう。

菅首相をはじめとする閣僚たちも、「精神的に病んでしまうから、もう記者会見は行わない。」と言えばよいのにと思います。

「現代は、SNS等でマスコミに頼らなくてもファンとの意思の疎通は色々とできる時代になったのだから」とジョコビッチ選手も述べていましたが、政治家も、もう政治記者との会見を介さなくても国民に訴える手段はいくらでもあると思います。そうすれば、発言を一部だけ切り取って針小棒大に報道されることも少なくなるでしょう。

ワクチン接種の記者会見で、総理大臣が「いついつまでにどれだけ接種できるようにする」と明言したら、「それができなかった場合の責任はどのように取られますか。」と条件反射のように大きな声で質問する記者がいました。コロナ撲滅は全国民の悲願、政府だけの責任でなく、国民一人一人の努力も大切です。まるで自分は何の責任もない存在だと傍観者を決め込んで為政者に詰め寄る、とても国民を代表して質問しているとは言えません。

みずの通信2021.6(ここをクイック)

業務上の感染である場合は労災補償となります。とは言いながら業務上の感染の認定は難しいとは思います。職場でのクラスター発生の場合でしょうか。

労災は、原因が会社にあるわけですから、労災保険で補償されなかった部分を会社が補填しても問題はありません。これは補償、損害賠償金ですから、給与にもなりません。

労災でない場合は、普通の病気ですから、健康保険による傷病手当金の対象となります。

傷病手当金は標準報酬月額の2/3の金額です。

配偶者等の被扶養者になっている場合は、原則、傷病手当金の支給はありません。

傷病手当金は傷病手当金と給料との差額を会社が補償すると、その分、全額、傷病手当金が減額されます。そして補填部分は給与となります。例えば、20万円の給料で、傷病手当金が13万円支給されたから差額の7万円を給料で支給したら、傷病手当金は7万円減額されて、6万円となってしまいます。

健康保険の被扶養者の場合は、傷病手当金が支給されないので、給料を支給してもよいことになりますが、被保険者と被扶養者との対応が違うことからちぐはぐになります。

治ってからも当分の間の出社及ばずとの会社からの要請をした場合は、会社からの休業手当となります。休業手当は法律上、60%以上です。給与扱いです。雇用保険の休業支援給付で対応する事業所も多いようです。

傷病手当金を受け取って、その上で何とか差額補填してあげたいという場合は、時期を改めて、ボーナス等の上乗せというやりかたしかありません。なお、傷病手当金は非課税ですので、1/3を何らかの形で給与支給すると手取りは増えることになります。

社会保険料は免除規定がありませんから、後日、給料等から徴収する必要があります。

傷病保険の加入も大切かと思います。

みずの通信2021.5(ここをクイック)

残業の食事代は実費精算で社会通念上妥当な金額であれば、福利厚生費とされますが、テレワークにおいても、領収書等でもって精算すれば、福利厚生費となります。もっとも、残業時間管理が何らかの方法でなされていればというのが前提です。(雑誌、税務通信より)

 残業食は、残業により自宅での夕食の時間が遅くなることによる従業員の健康上の問題に配慮して、本来の夕食の時間までに何らかの食事を提供するものであることを考えると、帰宅後の食事を残業食と考えるのは、個人的には疑問です。

みずの通信2021.4(ここをクイック)

今月号は一時支援金に紙面を大きく割いたので、2ページ増やし、冊子風にしました。

一時支援金は3月8日から受付が始まっていますが、出足は極めて低調のようです。

そもそも申請には事前に登録された確認機関の確認が必要となっていますが、その確認機関の登録が極めて低調です。私は3月の第1週に申し込んでいますが、未だに無しのつぶて、電話で確認してもさっぱり要領を得ず、門前払い状態です。仕方がなく、再申請してみました。

ネットで登録状況を確認しても税理士は岐阜県全体で20事務所足らず、岐阜県下の税理士の数、総数1,100人ほどですから、如何に少ないかです。これでは進まないであろうと想像できます。また要件がかなり限定的ですから実際の申請件数も少ないのかなと思われます。予算は大幅に余るのではないかと予想されます。

みずの通信2021.3(ここをクイック)

岐阜の和傘を夜、ライトアップして岐阜公園の信長居館跡の階段に展示する、なかなか美しかったです。また、居館後の岩場に上から二か所、水を流し、ライトアップをしていましたが、三重塔と重なり、幻想的な空間となりました。暖かい昼間であれば、ここでお茶なり、お酒なり、田楽なりが提供されれば、それはそれで趣がありそうです。

みずの通信2021.2(ここをクイック)

韓国製SF映画「The Witch 魔女」お茶の間向きではないですが、圧倒的に面白い。

小規模事業持続化給付金、あまりにも採択までに何か月もかかるためか、来年度からは自治体型に改変されるようで。

みずの通信2021.1 新年号(ここをクリック)

新年あけましておめでとうございます

令和3年度税制改正大綱(ここをクイック)

令和3年度税制改正大綱について私の注目したところを掲載しました

みずの通信2020.12(ここをクイック)

源泉所得税の何月分、社会保険料の給与の何月分、雇用調整助成金と所得拡大税制、テレワーク推進事業

 

みずの通信2020.11(ここをクイック)

令和2年分年末調整について

動画アップについて

令和2年10月にオープンした「中山道加納宿交流センター」です。

令和2年分従業員さん向け年末調整の準備(ここをクイック)

令和2年分の従業員さん向け年末調整の準備をアップしました。

A3サイズ両面1枚に収まります。

2020.10アップ

 

令和2年分扶養控除等一覧表(ここをクイック)

令和2年分扶養控除等の一覧表を作成し、アップしました。

複雑になりました。

A3サイズに収まり切れません。

2020.10アップ

みずの通信2020.10(ここをクイックしてください)

中古物件の売買による消費税の計算の改正。

中古物件を購入してリニューアルした場合の費用の取り扱い。

低未利用地の100万円控除。

家賃支援給付金の見落としがちな注意点4つ。

昔の岐阜市JR駅前の風景です。市内電車が走っていました。

竹本浩之さんの作品です。

みずの通信2020.9(ここをクリック)

税金ネタなし。

火の鳥「鳳凰編」と岐阜市「護国之寺」にある国宝。

岐阜市加納城と亀姫とその子孫

横長しか掲載できないので、全体像が分からないのが残念です。

大内博史さんの作品です。

 

みずの通信2020.8月

家賃支援給付金について

みずの通信2020.7

新型コロナウイルス下での税の取り扱い2

みずの通信2020.6

新型コロナウイルス下での税の取り扱い

みずの通信2020.5

新型コロナウイルスの経営支援その2

みずの通信2020.4

新型コロナウイルスの経営支援

みずの通信2020.3

食料品の消費税の軽減税率と所得税における事業所の従業員等への食事の提供について

みずの通信2020.2

医療費控除の明細書、キャッシュレスのポイント還元の消費税上の取り扱い、インボイス下の古物商等の消費税の取り扱い、経営力向上計画、その他

TEL
: 058-273-2484
FAX
: 058-273-2416

所在地

岐阜県岐阜市中鶉3丁目70番地7

笠松病院南